武藤社会保険労務士事務所からの最新情報をお届けします。

監督署の調査について|武藤社会保険労務士事務所

 直近2カ月の話をさせて頂きますと、監督署の調査対応の依頼が4件ありました。

 このうち調査の立合いが2件、是正勧告に対する報告書の作成が2件でした。

 調査の主旨にもよりますが、今回は長時間労働、不払い残業、36協定・就業規則の届出、労働条件の通知、

定期健康j診断の実施・定期報告、有所見者の医師の意見聴取、安全衛生委員会の実施、議事録作成などが

主な内容でした。

 使用者の方も対応は様々ですが、書面が来るとすぐに資料を集めてできる限り不備のないようにされる方。

 一方、是正勧告を受けてから直せばいいと思われる方。

 書面が届くと「面倒なものが来た!!」と思われがちですが、一度、貴社を客観的にチェックしてみる機会と捉

えてはどうでしょうか。

 「そんな時間はない。」と言われる使用者の方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

 幸い私が立合いをさせて頂いた2件は、依頼者のご協力もあり何事も無く終了致しました。

 武藤社会保険労務士事務所


 

 

  2014/01/26   muto1020
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事務所通信|武藤労務士事務所

2月号の事務所通信を掲載します。

こちらをクリックください。↓

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  2014/01/21   muto1020
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パワハラ自殺について

パワハラ自殺で社長らに5400万円の賠償命令

 パワハラについて、気になる記事がありましたので、参考までに掲載させて頂きます。

 愛知県瀬戸市で2009年1月、当時52歳の男性会社員が自殺したのは社長らのパワハラ行為が原因だとして、遺族が勤務先の人材派遣会社「メイコウアドヴァンス」(同県日進市)と男性社長らに6000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は1月15日、パワハラと自殺の因果関係を認め、社長と会社に計約5400万円の支払いを命じました。

 判決によると、男性は会社の設備を壊すなどのミスをした際に、社長に怒鳴られたり蹴られたりしたほか、退職願を書くように迫られたとのことです。

 田辺裁判長は「社長による暴言や退職強要は男性を威迫し、激しい不安に陥れた」と指摘し、社長のパワハラで男性が強いストレスを受け、自殺したと判断しました。

武藤社会保険労務士事務所

 

  2014/01/16   muto1020
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インフルエンザについて

 インフルエンザが流行の兆しを見せていますが、御社の社員は大丈夫でしょうか。

 中には既に発症した社員さんもおられるかもしれません。

 この様な場合、会社としては対応に苦慮しておられるのではないでしょうか。

 社員が自らインフルエンザで休むと言えば、ノーワーク・ノーペイの原則で賃金の支払いは不要となりますが、

会社から他の社員に感染しては困るから「休め」と言った場合はどうでしょうか。

 この場合、会社都合による休業となり、労働者が請求した場合などは労働基準法第26条の休業手当の支払い

が必要となる場合があります。

 対応策としては、本人の確認も必要ですが、年次有給休暇の消化を勧めることも可能ですし、有給休暇の付

与されていない人も含めて傷病手当金を活用することも検討してみてはどうでしょうか。

 ただ、インフルエンザで休業する期間は、1週間から10日とすると、待機期間の3日間は支給されないというこ

と、労務不能で賃金が支払われなかったこと等が支給要件となりますので注意が必要です。

 傷病手当金の支給申請については、当事務所にご相談ください。

 武藤社会保険労務士事務所

  2014/01/16   muto1020
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刺激を受けました。

 本日、他県会主催の特定社労士研修に参加してきました。

 労働事件で活躍しておられる先生が講演されましたが、労務士として労使の紛争に積極的に関わるべきとい

う言葉に私も共感し、非常に刺激を受けました。

 先生は200を超える事件を受任しておられるそうですが、 労使のいずれの立場であるのか疑問に思いました

ので、休憩時間中に質問をしたところ、最初の1年ほどは労働者側の受任もしていたそうですが、棲み分けが必

要あるとして、現在は使用者側の立場で受任しているとのお答えでした。

 講演の内容も参考になる部分が多くあり、私も同じ立場ですので、先生を目標に今後も積極的に労使紛争に

関わっていきたいと思います。

 武藤社会保険労務士事務所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2014/01/11   muto1020
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出産手当金の件

 ある方から出産手当金を支給申請するためには、被保険者期間が継続して1年以上なければならないか?

との質問がありましたので、回答させて頂きましたが、恐らく、退職後に出産手当金を申請する場合のことと

混同しておられたのだと思います。

 被保険者であり、出産日以前42日(多胎妊娠は98日)、出産日後56日の期間であれば請求は可能です。

 ちなみに、退職などで資格喪失した場合に出産手当金を申請する場合は、以下の要件を満たす必要が

あります。

 1.退職日までに継続して1年以上被保険者期間があること。

 2.退職日に出勤していないこと。

 3.出産手当金の請求可能期間中の退職であること。

 武藤社会保険労務士事務所

 

 

  2014/01/10   muto1020
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火消しについて

 先日、弁護士との勉強会と交流会に参加してきました。

 その中で印象深かったことは、トラブルの解決方法です。

 社労士は、社長や総務の人からトラブルの連絡があった場合に、できれば煙のうちに消火しようと

考えます。(あくまでも私の考えです。)

 それよりも前に就業規則などを整え、トラブルの未然防止に努めます。

 案件が異なるので一概には言えませんが、弁護士は、当事者をとことん炎上させた上で消火するイメージと

言っておられました。

 解決の方法も士業によって様々ですが、労使のトラブルについては、社労士は早い段階で情報を得ることが多

いと思われるため、迅速に対応ができる面もあるかなと思いました。

武藤社会保険労務士事務所

 

 

  2014/01/08   muto1020
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トライアル雇用奨励金の改正について

法改正情報をお知らせします。ご参考にしていただければ幸いです。

 

トライアル雇用奨励金の改正

1雇用保険法施行規則の一部を改正する省令関係
トライアル雇用奨励金について、次の改正が行われました。

(1) 公共職業安定所の紹介に加え、職業紹介事業者(職業安定局長が定める条件に同意し、規定の標識を事業所に掲示している者に限る。)の紹介により対象労働者を雇い入れた場合も、トライアル雇用奨励金の支給の対象とする。
(2)「学卒未就職者」及び「育児等で安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者」をトライアル雇用奨励金の対象者とするとともに、当該対象者となる「その他就職の援助を行うに当たって特別の配慮を要する者」については、「厚生労働大臣が定める者」とすることとする。

2雇用保険法施行規則第110条の3第1項第1号への規定に基づき厚生労働大臣が定める者を定める件関係上記(2)の「その他就職の援助を行うに当たって特別の配慮を要する者として厚生労働大臣が定める者」は、次の者とする。
(1) 生活保護受給者
(2) 母子家庭の母等
(3) 父子家庭の父
(4) 日雇労働者
(5) 季節労働者
(6) 中国残留邦人等永住帰国者
(7) ホームレス
(8) 住居喪失不安定就労者
(9) (1)~(8)に該当する者のほか、安定した職業に就くことが著しく困難である者として職業安定局長が定める者

武藤社会保険労務士事務所

  2014/01/07   muto1020
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賃金支払いの5原則について

 労働基準法第24条には、以下のような賃金支払い5原則というものがあります。

 使用者は、①通貨で ②全額を ③毎月1回以上 ④一定期日に ⑤直接労働者に 支払う。

 使用者の方からしてみれば、当たり前のことだと思われるかもしれませんが、②の全額の

原則が意外と守られていないのです。

 以前にもブログに書いたことがあったと思いますが、社有車を運転していた労働者が過失で

自損事故を起こして車両を破損させた場合、会社が労働者の同意なく一方的に修理代を賃金

から控除したような場合は、全額を支払っていないことになり24条違反とされる場合があります。

 それでは、会社の金銭を着服して、多大な損害を与えた者から一方的に賃金控除したような

場合はどうでしょう。

 労働法コンメンタールの裁判例には、「労働者に使用者に対する明白かつ重大な不法行為が

あって、労働者の経済保護の必要を最大限に考慮しても、なお使用者に生じた損害の填補の必

要を優越させるのでなければ権衡を失し、使用者にその不法行為債権による相殺を許さないで賃

金全額の支払いを命じることが社会通念上著しく不当であると認められるような特段の事情がある

場合には、この相殺が許容されなければならないものと考えられる。」としています。

 つまり、特段の事情があれば、使用者が一方的に賃金控除することも認めるということになります。

 参考までにご案内しました。

 武藤社会保険労務士事務所

 

 

  2014/01/06   muto1020
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雪などによる通勤中のケガについて|武藤社会保険労務士事務所

 以前、雪による通勤中のケガについて記載させていただきましたが、本日、雪の朝になりましたので、 対応に

ついて参考にしていただければと思います。

 この時期は通勤中の社員が雪や凍結した路面で転倒して骨折や捻挫をしたなどという話を耳にします。

 このような時、対応に苦慮される使用者の方もおられ、ご質問を受けるのですが、基本的には労災保険

の通勤災害として対応することが出来ます。

 通勤中に路上で転倒した場合などは、容易に通勤災害が思い浮かぶかもしれません。

ただ、社員がアパートの玄関を出た直後に雪の積もった階段で転倒した。

 或いは、自宅の門を出た直後に凍結した路面で転倒した場合などは、 通勤災害? と思われる使用者

の方も多いのではないでしょうか。

 この様な場合であっても通勤災害として認められるのですが、自宅の敷地内での転倒によるものは認め

られません。

 また、通勤経路を逸脱・中断する行為があった場合は、認められない場合がありますので注意が必要です。

 詳細については、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

武藤社会保険労務士事務所

 

 

 

  2014/01/05   muto1020
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武藤社会保険労務士事務所

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