出産手当金の件

 ある方から出産手当金を支給申請するためには、被保険者期間が継続して1年以上なければならないか?

との質問がありましたので、回答させて頂きましたが、恐らく、退職後に出産手当金を申請する場合のことと

混同しておられたのだと思います。

 被保険者であり、出産日以前42日(多胎妊娠は98日)、出産日後56日の期間であれば請求は可能です。

 ちなみに、退職などで資格喪失した場合に出産手当金を申請する場合は、以下の要件を満たす必要が

あります。

 1.退職日までに継続して1年以上被保険者期間があること。

 2.退職日に出勤していないこと。

 3.出産手当金の請求可能期間中の退職であること。

 武藤社会保険労務士事務所

 

 

  2014/01/10   muto1020
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特定社会保険労務士 武藤 功

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