ある方から出産手当金を支給申請するためには、被保険者期間が継続して1年以上なければならないか?
との質問がありましたので、回答させて頂きましたが、恐らく、退職後に出産手当金を申請する場合のことと
混同しておられたのだと思います。
被保険者であり、出産日以前42日(多胎妊娠は98日)、出産日後56日の期間であれば請求は可能です。
ちなみに、退職などで資格喪失した場合に出産手当金を申請する場合は、以下の要件を満たす必要が
あります。
1.退職日までに継続して1年以上被保険者期間があること。
2.退職日に出勤していないこと。
3.出産手当金の請求可能期間中の退職であること。
武藤社会保険労務士事務所