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サービスのご案内

労務管理上のトラブルが発生したときや、それが予想される場合

  • 労働組合からの団体交渉申入れのご相談
  • 従業員の非行に対する処分等のご相談
  • 問題従業員の解雇等のご相談
  • 長期休業者に関するご相談
  • 業務災害・通勤災害に関するご相談
  • 行政官庁(労働基準監督署、年金事務所、健保協会等)からの調査・是正勧告を受けたときのご相談

現状の労務上の問題に対するご相談

  • 時間外手当の計算方法の確認
  • サービス残業問題のご相談
  • 賞与や各種手当のご確認

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サービスのご案内

各種規程の整備

  • 会社を守る就業規則(賃金規程、育児介護休業規程、退職金規程等)の作成のご提案

社会保険等適用の判断

  • パートタイマー等、非正規従業員の社会・労働保険適用の判断とその手続
  • 契約従業員等非正規従業員の社会・労働保険適用の判断とその手続

社会保険等適用の判断

  • パートタイマー等、非正規従業員の社会・労働保険適用の判断とその手続
  • 契約従業員等非正規従業員の社会・労働保険適用の判断とその手続

特別加入の手続業務

  • 中小事業主、建設業等の一人親方その他の自営業者の労災加入手続き

通常時の手続業務

  • 従業員の入退社に伴う、各保険の資格取得・資格喪失手続
  • 労働保険の年度更新手続
  • 社会保険算定基礎届・月額変更届・賞与支払届

非常時の手続業務

  • 従業員の私傷病による長期休業に関する手続(:傷病手当金の支給申請業務)
  • 従業員の業務災害または通勤災害による長期休業に関する手続(:労災保険の各給付手続)
  • 高齢従業員の手続(:雇用保険の高年齢雇用継続給付に関する諸手続)
  • 従業員の出産・育児休暇に関する手続(:健康保険の出産関係給付手続、雇用保険の育児休業関係給付の手続)

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各種助成金について

人材を雇い入れる場合

1.若年者等トライアル雇用奨励金 ・・・

職業経験、技能、知識の不足などにより就職が困難な45歳未満の求職者を試行的に雇い入れた事業主・トライアル雇用終了後、月額最大4万円を最大3ヵ月間受け取ることができます。

2.特定就職困難者雇用開発助成金 ・・・

高年齢者、障害者、母子家庭の母等の就職が特に困難な者を雇い入れた事業主・高年齢者・母子家庭の母を雇い入れて6ヵ月経過後30万円、1年経過後45万円で最大60万円を受け取ることができます。
・身体・知的障害者を雇い入れ6ヵ月経過後30万円、その後1年6ヶ月間継続雇用することで最大120万円を受け取ることができます。
・重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)を雇い入れ6ヵ月経過後40万円、その後2年間継続雇用することで最大240万円を受け取ることができます。

3.高齢者雇用開発特別奨励金 ・・・

65歳以上の離職者を雇い入れた事業主
・1週間の所定労働時間30時間以上で雇い入れて6ヵ月経過後45万円、1年経過後45万円で最大90万円を受け取ることができます。

人材を育成する場合

1.キャリアアップ助成金 ・・・

有期契約労働者やパートタイマー(短期間労働者)および派遣労働者等のいわゆる非正規雇用の労働者のキャリアアップなどを促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善等を実施した事業主が利用できます。

※新たに有期契約労働者として雇い入れて訓練を実施する場合
  既に有期契約労働者等として雇用している若者に訓練を実施する場合に活用できます。

その他

  • 正規雇用労働者育成支援奨励金
  • 非正規雇用労働者育成支援奨励金
  • 海外進出支援奨励金

お問合せ

武藤社会保険労務士事務所

〒500-8463
岐阜市加納新本町
2丁目25番地 丸三ビル401号室

TEL : 058-242-9106
FAX : 058-215-8337

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