1.若年者等トライアル雇用奨励金 ・・・
職業経験、技能、知識の不足などにより就職が困難な45歳未満の求職者を試行的に雇い入れた事業主・トライアル雇用終了後、月額最大4万円を最大3ヵ月間受け取ることができます。
2.特定就職困難者雇用開発助成金 ・・・
高年齢者、障害者、母子家庭の母等の就職が特に困難な者を雇い入れた事業主・高年齢者・母子家庭の母を雇い入れて6ヵ月経過後30万円、1年経過後45万円で最大60万円を受け取ることができます。
・身体・知的障害者を雇い入れ6ヵ月経過後30万円、その後1年6ヶ月間継続雇用することで最大120万円を受け取ることができます。
・重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者)を雇い入れ6ヵ月経過後40万円、その後2年間継続雇用することで最大240万円を受け取ることができます。
3.高齢者雇用開発特別奨励金 ・・・
65歳以上の離職者を雇い入れた事業主
・1週間の所定労働時間30時間以上で雇い入れて6ヵ月経過後45万円、1年経過後45万円で最大90万円を受け取ることができます。
1.キャリアアップ助成金 ・・・
有期契約労働者やパートタイマー(短期間労働者)および派遣労働者等のいわゆる非正規雇用の労働者のキャリアアップなどを促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善等を実施した事業主が利用できます。
※新たに有期契約労働者として雇い入れて訓練を実施する場合
既に有期契約労働者等として雇用している若者に訓練を実施する場合に活用できます。