岐阜県岐阜市|団体交渉・立会、助成金、労務・人事・労使間トラブル、労務環境などに対応|社会保険労務士事務所
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1.「労働者を辞めさせたいが、解雇しか思い当たらない」
退職勧奨を文書で通知し、労働者が同意すれば合意退職の扱いとなります。
会社は解雇予告手当の支払が不要となり、労働者は特定受給資格者として失業給付を早く受け取ることができます。
2.「労働者が業務中に腰痛となったが、労災扱いをしなければならないか?
また、腰痛は労災認定は難しいのでは?」
労働者の既往歴を確認したところ持病があったことを確認。直ちに労働基準監督署に腰痛の発生状況を説明し、労災ではなく健康保険で対応することができました。また、腰痛であっても、発生状況により認められる場合があります。
3.「労働組合から団体交渉を申し入れられた会社の総務が、
組合を恐れて対応しない」
社長の依頼を受け、対応を代行し円満な解決に導きました。
4.「勤務状況、勤務態度、勤務成績の悪い労働者が
会社の言うことを聞かない」
会社に代わって直接面接し、労働者の意見・要望を聞いたうえで、労使双方が合意する形で退職となりました。
わたしたちのサービス
労使間のトラブルについて
労務環境の整備について
各種助成金・手当金・給付金について
お客様からの声
製造業A社 様
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人材派遣業C社 様
建設業D社 様
自動車板金業E社 様
実績・事例紹介
事例:合意退職
事例:腰痛は労災認定?
事例:団体交渉
事例:労使双方が合意した退職
武藤社会保険労務士事務所
〒500-8463
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