2016年11月

平成28年「高年齢者の雇用状況」集計結果を発表 厚生労働

厚生労働省は、28日平成28年「高年齢者の雇用状況」集計結果を発表しました。

概要としては、「65 歳定年」は14.9%(0.4 ポイント増)、「定年制の廃止」は2.7%(0.1 ポイント増)

法定義務を超える「66 歳以上定年」は1.1%(対前年差変動なし)、

「66 歳以上希望者全員の継続雇用制度」は4.9%(0.4 ポイント増)

70 歳以上まで働ける企業は21.2%(1.1 ポイント増)となりました。

【厚生労働省】
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11703000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-Koureishakoyoutaisakuka/0000141160.pdf

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  2016/11/28   muto1020
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年金受給資格の短縮法案が衆院本会議で可決

年金が受け取れない人を減らすため、

受給資格を得るのに必要な加入期間を、

25年から10年に短縮する法案は、

1日の衆議院本会議で、全会一致で可決されました。

今国会で成立する見通しです。

消費増税に先立って来年10月の支払い分から、

年金の受給資格を得るのに必要な加入期間を、

25年から10年に短縮するとしています。

【NHK NEWS WEB】
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161101/k10010752081000.html

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  2016/11/21   muto1020
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定年後の再雇用「賃金減額は不合理でない」原告が逆転敗訴

定年後に再雇用されたトラックの運転手が

「正社員と同じ仕事なのに賃金に差があるのは違法だ」と訴えた裁判で、

東京高等裁判所は「2割前後の賃金の減額は不合理ではない」として、

原告が勝訴した1審の判決を取り消し、訴えを退けました。

横浜市に本社がある長澤運輸を定年退職したあと、

嘱託社員として再雇用されたトラックの運転手の男性3人は

「正社員と同じ仕事なのに賃金に差があるのは違法だ」として会社を訴えました。

裁判では、正社員との格差が、法律で禁止された不合理なものと言えるかどうかが争われ、

1審の東京地方裁判所は「財務状況などを見ても正社員と格差を設ける特段の事情はない」として

同じ賃金の支払いを命じ、会社が控訴していました。

2審の判決で、

東京高等裁判所の杉原則彦裁判長は

「同じ仕事でも一定程度の賃金の減額は社会的に容認されていて、

企業が若年層を含む雇用を確保する必要性などを考慮すると、

減額は一定の合理性がある」と指摘しました。

そのうえで、「賃金の引き下げ幅は、年収ベースで2割前後と同規模の他社を下回っていて、

直ちに不合理とは認められない」として、

1審の判決を取り消し、原告の訴えを退けました。

原告側は会見し、

「格差や差別を正すために訴えたのに、現状を追認する判決に強い憤りを覚える」と述べ、

上告する考えを示しました。

【NHK NEWS WEB】
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161102/k10010753851000.html

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  2016/11/15   muto1020
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「マイナンバー制度の現状と将来について」の説明会動画を掲載 内閣官房

内閣官房のマイナンバー制度ページに10月13日、

内閣官房社会保障改革担当室による「マイナンバー制度の現状と将来について」の

説明会動画がアップされました。

詳しくはこちら

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/setumeikai.html

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  2016/11/11   muto1020
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事務所通信11月号 |武藤社会保険労務士事務所

事務所通信2016年11月号を掲載させて頂きます。

201611tsuus...

事務所通信11月号
 

お役立て頂ければ幸いです。
 

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  2016/11/10   muto1020
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