定年後の再雇用「賃金減額は不合理でない」原告が逆転敗訴
定年後に再雇用されたトラックの運転手が
「正社員と同じ仕事なのに賃金に差があるのは違法だ」と訴えた裁判で、
東京高等裁判所は「2割前後の賃金の減額は不合理ではない」として、
原告が勝訴した1審の判決を取り消し、訴えを退けました。
横浜市に本社がある長澤運輸を定年退職したあと、
嘱託社員として再雇用されたトラックの運転手の男性3人は
「正社員と同じ仕事なのに賃金に差があるのは違法だ」として会社を訴えました。
裁判では、正社員との格差が、法律で禁止された不合理なものと言えるかどうかが争われ、
1審の東京地方裁判所は「財務状況などを見ても正社員と格差を設ける特段の事情はない」として
同じ賃金の支払いを命じ、会社が控訴していました。
2審の判決で、
東京高等裁判所の杉原則彦裁判長は
「同じ仕事でも一定程度の賃金の減額は社会的に容認されていて、
企業が若年層を含む雇用を確保する必要性などを考慮すると、
減額は一定の合理性がある」と指摘しました。
そのうえで、「賃金の引き下げ幅は、年収ベースで2割前後と同規模の他社を下回っていて、
直ちに不合理とは認められない」として、
1審の判決を取り消し、原告の訴えを退けました。
原告側は会見し、
「格差や差別を正すために訴えたのに、現状を追認する判決に強い憤りを覚える」と述べ、
上告する考えを示しました。
【NHK NEWS WEB】
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161102/k10010753851000.html
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