武藤社会保険労務士事務所からの最新情報をお届けします。

業務上災害かどうか迷った時の対応について|武藤社会保険労務士事務所

 業務中に腰痛や腱鞘炎になったといって、すぐに「労災だ。」という方がおられます。

 労災については、労働者の請求行為ですので上記が発症した場合に請求することは可能となります。

 ただ、業務中に発症したことが、直ちに労災と認定されるわけではありません。

 発症に疑義があれば労働基準監督署から発生状況の書面を求められたり、現場を確認に来られることもあり

ます。

 監督署が認定しなければ、当然労災が使えませんので、発症後にかかった治療費を精算した上で、健康保険

に切り替えることとなり、大変な手間と一時的にお金が出ていきます。

 この様な症状が発症したときは、先ず労働者を病院に搬送して治療をしてもらうことが先決ですが、少し痛み

が治まってから発生状況や既往症が無かったかなどを詳しく聞き取り調査をした上で、監督署の見解を確認す

ると良いと思います。

 「そのような状況であれば認定は難しいかもしれませんね。」などと監督署の労災担当者から言われたのであ

れば、健康保険を先行して使用することも可能かと思います。

 健康保険も業務中に発生した場合は、調査書類を送ってくることがありますが、いつ、どこの監督署の誰に確

認した上で健康保険を使用したと理由付けがしっかりできていれば、問題は生じないと思います。

 業務上災害・通勤災害でお困りの場合は、お気軽に当事務所にご連絡ください。

武藤社会保険労務士事務所

 

 

 

  2014/03/09   muto1020
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助成金関係の改正について |武藤社会保険労務士事務所

 助成金の改正について、概要を掲載させて頂きます。

 詳細につきましては、今後、発表があり次第掲載させて頂きます。

助成金改正の概要こちらをご参照ください(pdfファイル)

 

武藤社会保険労務士事務所

労働保険事務組合 労働問題解決研究会

  2014/03/04   muto1020
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労働保険事務組合の認可の件 |武藤社会保険労務士事務所

 昨年末に、書類作成で忙しい旨をブログに記載させて頂き、ご記憶の方もおられるかもしれませんが、

本日3月4日、岐阜労働局長から「労働問題解決研究会」の名称で、労働保険事務組合の認可を受けることが

できました。

 所在地・連絡先は、武藤社会保険労務士事務所と同じになります。

 労働保険(労災・雇用保険)の手続きにつきましては、「労働保険事務組合 労働問題解決研究会」にお問い合

わせ下さい。

武藤社会保険労務士事務所 

労働保険事務組合 労働問題解決研究会

 

  2014/03/04   muto1020
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懇談会の件|武藤社会保険労務士事務所

 昨日、社労士と弁護士との懇談会に参加致しました。

  互いの業務の理解と協力ができればとの理由で始まり、今回が2回目となりました。

 弁護士の先生から事例発表があり、大変刺激になり学ばせて頂くことが多い懇談会でした。

 今後の業務に生かしていきたいと思います。

 武藤社会保険労務士事務所

 

 

 

 

 

  2014/02/27   muto1020
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事務所通信 |武藤社会保険労務士事務所

事務所通信3月号を掲載致します。

参考にして頂ければ幸いです。

武藤社会保険労務士事務所

事務所通信 2014年03月号|武藤社会保険労務士事務所

  2014/02/21   muto1020
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無期転換ルール見直しについて|武藤社会保険労務士事務所

 厚生労働省関連の記事で興味深いものがありましたので、掲載させていただきます。

 特に高年齢者の再雇用については、色々と検討された会社も多かったのではないで

しょうか。

一度ご確認をください。

 

有期雇用を最長10年に延長 無期転換ルール見直し

 厚生労働省は2月14日、有期雇用の労働者の契約期間について、上限を現在の5年から10年に延長する方

針を決定しました。

 「年収1075万円以上」の労働者、弁護士や公認会計士など収入の高い専門職に限って適用する予定です。

 いずれの場合も、厚生労働大臣の認定が必要になります。  

 さらに、定年後の高齢者について5年の有期雇用の後に、有期の契約を更新して雇えるようにする規定も盛り

込んています。

 高齢者が5年の期間後に無期雇用に変わると、企業はずっと雇い続けなければならず、企業側の事情で5年

経過する前に雇用をいっせいに止めるといったことを防ぐことも見込んでいます。

以上の法律案は2015年4月の施行を目指します。

 5年の有期契約の見直しは、2013年、政府が進める「国家戦略特区」での規制緩和の一環として浮上しました。

また「全国一律でなければ、企業間で不公平になる」などと反発が出て、特区ではなく全国で実施することになっ

たといいます。

武藤社会保険労務士事務所

  2014/02/17   muto1020
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雪による通勤中のケガについて|武藤社会保険労務士事務所

 本日、雪の朝となっておりますが、社員さんは無事に出社されましたでしょうか。

 以前にも記載させて頂きましたが、この時期、通勤中の社員が雪や凍結した路面

で転倒して捻挫や骨折をしたという話を耳にします。

 この様な時の対応に苦慮される使用者の方もおられご質問を受けるのですが、基

本的には労災保険の通勤災害で対応することが出来ます。

 通勤中に路上で転倒した場合などは、容易に通勤災害を思い浮かべるかと思います

が、社員がアパートの玄関を出た直後に雪の積もった階段で転倒した場合、或いは、

自宅の門を出た直後に凍結した路面で転倒した場合などは、通勤災害?と思われる使

用者の方も多いのではないでしょうか。

 この様な場合であっても、通勤災害として認められるのですが、自宅の敷地外であれ

ば通勤災害として認められますが、敷地内の場合は認められませんし、通勤経路を中

断・逸脱する行為があった場合も認められない場合がありますので注意が必要です。

詳しくは、当事務所にご相談下さい。

武藤社会保険労務士事務所

  2014/02/14   muto1020
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ユニオンの対応について①|武藤社会保険労務士事務所

 ある日突然、個人加盟ユニオンから、団体交渉申入書がFAXや郵送で届いて驚かれた使用者の方もおられるかと思います。

 その際、ユニオンから送られてきた書面をじっくり冷静に読んで頂きたいと思います。

1、作成日時はいつか。

2、誰が組合員なのか。

3、どこのユニオンが送ってきたのか。

4、担当者は誰なのか。

5、団体交渉はいつ、どの場所を要求しているのか。

6、団交事項は何か。

7、いつまでに回答を要求しているのか。

 少し気持ちが落ち着いたところで、というよりも「あいつか!!」と怒り爆発の使用者の方も出てくるかもしれま

せんが、次回、団体交渉申入書の内容を検証したいと思います。

武藤社会保険労務士事務所

 

 

 

 

 

 

 

 

  2014/02/09   muto1020
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実習生について|武藤社会保険労務士事務所

一昨日、東南アジアの実習生に労働基準法を中心とした法令研修を行いました。

月に1、2回程度、監理団体からの依頼があり行っていますが、今回研修を行った30人は非常に陽気で

真面目な印象を受けました。

実際に仕事を始めてからも、職場を明るして、実習に頑張ってもらいたいと思います。

 

 

 

  2014/02/08   muto1020
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派遣法の改正について|武藤社会保険労務士事務所

 

労働者派遣見直し 最長3年の派遣期間を事実上無期限に

 2015年春から、労働者派遣制度について、原則、最長3年となっている派遣期間を、事実上無期限とする見直し案が決定固まりましたので、掲載させて頂きます。

 労働者派遣制度では、現在、通訳や秘書など「専門26業務」と呼ばれる業務を除いて、1つの業務での派遣期間は、最長3年と決められています。新たな制度では、まずこの業務区分を廃止するとしています。

 29日の労働政策審議会では、企業が労働組合などの意見を聞くことを条件として、3年ごとに働く人を入れ替えれば、全ての業務において、無期限で派遣労働者の受け入れを認める最終案が了承されました。制度見直しによって企業は派遣社員を活用しやすくなり、派遣社員の働き方の選択肢も広がる見通しです。

 厚生労働省は、この新しい労働者派遣制度を2015年4月からの実施を目指す方針です。

 厚労省の資料はこちらから
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000036085.html

武藤社会保険労務士事務所

  2014/01/30   muto1020
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武藤社会保険労務士事務所

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