インフルエンザが流行の兆しを見せていますが、御社の社員は大丈夫でしょうか。
中には既に発症した社員さんもおられるかもしれません。
この様な場合、会社としては対応に苦慮しておられるのではないでしょうか。
社員が自らインフルエンザで休むと言えば、ノーワーク・ノーペイの原則で賃金の支払いは不要となりますが、
会社から他の社員に感染しては困るから「休め」と言った場合はどうでしょうか。
この場合、会社都合による休業となり、労働者が請求した場合などは労働基準法第26条の休業手当の支払い
が必要となる場合があります。
対応策としては、本人の確認も必要ですが、年次有給休暇の消化を勧めることも可能ですし、有給休暇の付
与されていない人も含めて傷病手当金を活用することも検討してみてはどうでしょうか。
ただ、インフルエンザで休業する期間は、1週間から10日とすると、待機期間の3日間は支給されないというこ
と、労務不能で賃金が支払われなかったこと等が支給要件となりますので注意が必要です。
傷病手当金の支給申請については、当事務所にご相談ください。
武藤社会保険労務士事務所