以前、雪による通勤中のケガについて記載させていただきましたが、本日、雪の朝になりましたので、 対応に
ついて参考にしていただければと思います。
この時期は通勤中の社員が雪や凍結した路面で転倒して骨折や捻挫をしたなどという話を耳にします。
このような時、対応に苦慮される使用者の方もおられ、ご質問を受けるのですが、基本的には労災保険
の通勤災害として対応することが出来ます。
通勤中に路上で転倒した場合などは、容易に通勤災害が思い浮かぶかもしれません。
ただ、社員がアパートの玄関を出た直後に雪の積もった階段で転倒した。
或いは、自宅の門を出た直後に凍結した路面で転倒した場合などは、 通勤災害? と思われる使用者
の方も多いのではないでしょうか。
この様な場合であっても通勤災害として認められるのですが、自宅の敷地内での転倒によるものは認め
られません。
また、通勤経路を逸脱・中断する行為があった場合は、認められない場合がありますので注意が必要です。
詳細については、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
武藤社会保険労務士事務所