武藤社会保険労務士事務所からの最新情報をお届けします。
厚生労働省は、28日平成28年「高年齢者の雇用状況」集計結果を発表しました。
概要としては、「65 歳定年」は14.9%(0.4 ポイント増)、「定年制の廃止」は2.7%(0.1 ポイント増)
法定義務を超える「66 歳以上定年」は1.1%(対前年差変動なし)、
「66 歳以上希望者全員の継続雇用制度」は4.9%(0.4 ポイント増)
70 歳以上まで働ける企業は21.2%(1.1 ポイント増)となりました。
【厚生労働省】
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11703000-Shokugyouanteikyokukoureishougaikoyoutaisakubu-Koureishakoyoutaisakuka/0000141160.pdf
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武藤社会保険労務士事務所
〒500-8463 岐阜県岐阜市加納新本町3丁目1-503
年金が受け取れない人を減らすため、
受給資格を得るのに必要な加入期間を、
25年から10年に短縮する法案は、
1日の衆議院本会議で、全会一致で可決されました。
今国会で成立する見通しです。
消費増税に先立って来年10月の支払い分から、
年金の受給資格を得るのに必要な加入期間を、
25年から10年に短縮するとしています。
【NHK NEWS WEB】
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161101/k10010752081000.html
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定年後に再雇用されたトラックの運転手が
「正社員と同じ仕事なのに賃金に差があるのは違法だ」と訴えた裁判で、
東京高等裁判所は「2割前後の賃金の減額は不合理ではない」として、
原告が勝訴した1審の判決を取り消し、訴えを退けました。
横浜市に本社がある長澤運輸を定年退職したあと、
嘱託社員として再雇用されたトラックの運転手の男性3人は
「正社員と同じ仕事なのに賃金に差があるのは違法だ」として会社を訴えました。
裁判では、正社員との格差が、法律で禁止された不合理なものと言えるかどうかが争われ、
1審の東京地方裁判所は「財務状況などを見ても正社員と格差を設ける特段の事情はない」として
同じ賃金の支払いを命じ、会社が控訴していました。
2審の判決で、
東京高等裁判所の杉原則彦裁判長は
「同じ仕事でも一定程度の賃金の減額は社会的に容認されていて、
企業が若年層を含む雇用を確保する必要性などを考慮すると、
減額は一定の合理性がある」と指摘しました。
そのうえで、「賃金の引き下げ幅は、年収ベースで2割前後と同規模の他社を下回っていて、
直ちに不合理とは認められない」として、
1審の判決を取り消し、原告の訴えを退けました。
原告側は会見し、
「格差や差別を正すために訴えたのに、現状を追認する判決に強い憤りを覚える」と述べ、
上告する考えを示しました。
【NHK NEWS WEB】
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161102/k10010753851000.html
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内閣官房のマイナンバー制度ページに10月13日、
内閣官房社会保障改革担当室による「マイナンバー制度の現状と将来について」の
説明会動画がアップされました。
詳しくはこちら
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/setumeikai.html
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おととし施行された過労死防止法に基づいて
過労死の実態や防止への取り組み状況を記した初めての「過労死白書」がまとまりました。
過労死等防止対策白書=過労死白書は
過労死や過労自殺をなくすため国が防止対策を行うことなどを定めた過労死防止法に基づき、
厚生労働省が毎年まとめることにしたもので、7日、初めての白書が閣議決定されました。
白書では過労死や過労自殺の労災が、
ここ数年200件前後で推移していることや
「過労死ライン」と呼ばれる月80時間を超えて残業した労働者がいる企業の割合が
昨年度2割を超えたことを挙げ、長時間労働の是正が課題になっているとしています。
そして、過労死の実態を解明するための調査研究として、
長時間労働が循環器などの健康に及ぼす影響の研究や労働者の長期的な追跡調査を始めたことなどを報告しています。
そのうえで、労働者の相談窓口の設置や継続的な啓発活動を通じて
過労死や過労自殺をゼロにすることを目指すと締めくくっています。
平成28年版過労死等防止対策白書【厚生労働省】
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/karoushi/16/index.html
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大手広告会社、電通に去年入社した女性社員が過労のため自殺した問題を受けて、
長時間労働の問題を担当する東京労働局の特別対策班が、電通の本社に抜き打ちの調査に入りました。
電通に去年入社した高橋まつりさん(当時24)は、長時間労働による過労のため、
去年12月に自殺し、先月、労災と認められました。
これを受けて、14日午後1時すぎ、長時間労働の問題を担当する東京労働局の過重労働撲滅特別対策班、
通称「かとく」のメンバーなどが東京・港区にある電通の本社に「臨検監督」という抜き打ちの調査に入りました。
今回の調査は、電通の本社だけでなく、全国すべての事業所を対象にしているということで、
厚生労働省として異例の対応だということです。
厚生労働省は、社員の勤務実態を調べたうえで、
労務管理などに問題が見つかれば、再発防止に向けて改めて指導することにしています。
電通では平成3年に入社2年目の24歳の男性社員が過労のため自殺していて、
塩崎厚生労働大臣は12日の衆議院予算委員会で
「この企業において再び自殺事案が発生したことは本当に遺憾の至りだ」と述べ、
再発防止策を講じるよう電通を指導したことを明らかにしていました。
電通は、「当社に東京労働局の調査が入っていることは事実です。調査には全面的に協力しています」とコメントしています。
官房長官「過重労働防止に厳しく対応」
菅官房長官は午後の記者会見で、
「厚生労働省において、今回の立ち入り調査の結果を踏まえて過重労働防止に向けて厳しく対応していきたい。
政府としては、働きすぎによって尊い命を落とすことが決してないよう、
働く人の立場に立って長時間労働の是正、同一労働同一賃金の実現などの働き方改革をしっかり行って、
こうしたことのないように改善をしていきたい」と述べました。
NHK NEWS WEB
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161014/k10010729731000.html?utm_int=all_side_ranking-access_001
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仕事のストレスでうつ病になり、
解雇を通告された東芝の社員の女性が会社を訴えた裁判で、
東京高等裁判所は、東芝に対して賠償金などとして
6000万円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。
東芝の開発部門に所属していた重光由美さん(50)は、
平成13年にうつ病と診断され、
3年の休職期間が終わったあとで解雇を通告されましたが、
「病気の原因は長時間勤務など仕事のストレスなのに、
不当な対応だ」として、解雇の無効や賠償を求める訴えを起こしました。
1審と2審で解雇は無効とされましたが、
賠償金の額については判断が分かれ、
おととし、最高裁判所が審理をやり直すよう命じていました。
31日の判決で、東京高等裁判所の奥田正昭裁判長は
「上司が負担の軽減を聞き入れないなど対応に問題があったが、
会社が職場復帰のために努力していることなども総合的に考慮すべきだ」として、
東芝に対して賠償金などとして6000万円余りを支払うよう命じました。
重光さんは「主張の一部を認めたことは評価したいが、
当事者の苦痛が低く見積もられている部分があり、非常に残念です」と話しています。
【NHK NEWS WEB】
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160831/k10010662891000.html?utm_int=news-social_contents_list-items_027
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