おととし施行された過労死防止法に基づいて
過労死の実態や防止への取り組み状況を記した初めての「過労死白書」がまとまりました。
過労死等防止対策白書=過労死白書は
過労死や過労自殺をなくすため国が防止対策を行うことなどを定めた過労死防止法に基づき、
厚生労働省が毎年まとめることにしたもので、7日、初めての白書が閣議決定されました。
白書では過労死や過労自殺の労災が、
ここ数年200件前後で推移していることや
「過労死ライン」と呼ばれる月80時間を超えて残業した労働者がいる企業の割合が
昨年度2割を超えたことを挙げ、長時間労働の是正が課題になっているとしています。
そして、過労死の実態を解明するための調査研究として、
長時間労働が循環器などの健康に及ぼす影響の研究や労働者の長期的な追跡調査を始めたことなどを報告しています。
そのうえで、労働者の相談窓口の設置や継続的な啓発活動を通じて
過労死や過労自殺をゼロにすることを目指すと締めくくっています。
平成28年版過労死等防止対策白書【厚生労働省】
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/karoushi/16/index.html
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武藤社会保険労務士事務所
〒500-8463 岐阜県岐阜市加納新本町3丁目1-503
大手広告会社、電通に去年入社した女性社員が過労のため自殺した問題を受けて、
長時間労働の問題を担当する東京労働局の特別対策班が、電通の本社に抜き打ちの調査に入りました。
電通に去年入社した高橋まつりさん(当時24)は、長時間労働による過労のため、
去年12月に自殺し、先月、労災と認められました。
これを受けて、14日午後1時すぎ、長時間労働の問題を担当する東京労働局の過重労働撲滅特別対策班、
通称「かとく」のメンバーなどが東京・港区にある電通の本社に「臨検監督」という抜き打ちの調査に入りました。
今回の調査は、電通の本社だけでなく、全国すべての事業所を対象にしているということで、
厚生労働省として異例の対応だということです。
厚生労働省は、社員の勤務実態を調べたうえで、
労務管理などに問題が見つかれば、再発防止に向けて改めて指導することにしています。
電通では平成3年に入社2年目の24歳の男性社員が過労のため自殺していて、
塩崎厚生労働大臣は12日の衆議院予算委員会で
「この企業において再び自殺事案が発生したことは本当に遺憾の至りだ」と述べ、
再発防止策を講じるよう電通を指導したことを明らかにしていました。
電通は、「当社に東京労働局の調査が入っていることは事実です。調査には全面的に協力しています」とコメントしています。
官房長官「過重労働防止に厳しく対応」
菅官房長官は午後の記者会見で、
「厚生労働省において、今回の立ち入り調査の結果を踏まえて過重労働防止に向けて厳しく対応していきたい。
政府としては、働きすぎによって尊い命を落とすことが決してないよう、
働く人の立場に立って長時間労働の是正、同一労働同一賃金の実現などの働き方改革をしっかり行って、
こうしたことのないように改善をしていきたい」と述べました。
NHK NEWS WEB
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161014/k10010729731000.html?utm_int=all_side_ranking-access_001
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仕事のストレスでうつ病になり、
解雇を通告された東芝の社員の女性が会社を訴えた裁判で、
東京高等裁判所は、東芝に対して賠償金などとして
6000万円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。
東芝の開発部門に所属していた重光由美さん(50)は、
平成13年にうつ病と診断され、
3年の休職期間が終わったあとで解雇を通告されましたが、
「病気の原因は長時間勤務など仕事のストレスなのに、
不当な対応だ」として、解雇の無効や賠償を求める訴えを起こしました。
1審と2審で解雇は無効とされましたが、
賠償金の額については判断が分かれ、
おととし、最高裁判所が審理をやり直すよう命じていました。
31日の判決で、東京高等裁判所の奥田正昭裁判長は
「上司が負担の軽減を聞き入れないなど対応に問題があったが、
会社が職場復帰のために努力していることなども総合的に考慮すべきだ」として、
東芝に対して賠償金などとして6000万円余りを支払うよう命じました。
重光さんは「主張の一部を認めたことは評価したいが、
当事者の苦痛が低く見積もられている部分があり、非常に残念です」と話しています。
【NHK NEWS WEB】
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160831/k10010662891000.html?utm_int=news-social_contents_list-items_027
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平成29年1月1日より改正される育児・介護休業法について、
厚生労働省ホームぺージに以下の内容がアップされました。
【平成29年1月1日施行対応】育児・介護休業等に関する規則の規定例〔簡易版〕
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_08_01.pdf
【平成29年1月1日施行対応】育児・介護休業法のあらまし
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/32.html
なお、育児・介護休業法の改正ポイントについては厚労省リーフレットをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_06.pdf
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厚生労働省は9月5日、2017年度に実施する雇用保険制度改革の議論を始めました。
雇用情勢の改善により、失業給付を受ける人が減っていることから、
現在雇用保険の積立金は6兆円を超えており、
過剰に積み上がったお金を労働者や企業にいかに返していくかが主な議題となっています。
今回の制度改革では
(1)雇用保険料の引き下げ
(2)育児休業給付の期間延長
(3)自発離職者の失業給付の延長
(4)国庫負担金の引き下げ
――が主な論点となり、
厚労省は年内に議論をまとめ、
来年の通常国会に雇用保険法の改正案を提出したいと考えています。
詳しくは日経新聞「雇用保険改革、労使に温度差 保険料下げ議論開始」
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO06912120V00C16A9EE8000/
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政府は、36(サブロク)協定の運用を見直し、
1か月の残業時間に上限を設定する検討に入りました。
上限を超える残業は原則禁止し、罰則規定の新設も検討しているということです。
【読売新聞】
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20160907-OYT1T50004.html
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海外の子会社で勤務中に死亡した会社員の男性について、
過労による労災が認められました。
海外の勤務で国内と同じように労災が認められるのは珍しいということです。
この男性は、労災保険の「特別加入」の手続きが取られていなかったため、
労働基準監督署は労災と認めませんでした。
しかし、今年4月、東京高等裁判所が労災保険が適用できるとして労基署の決定を取り消しました。
男性は死亡する前、
時間外勤務が月100時間を超える長時間労働を続けていたということで、
7月12日、過労による労災と認められたということです。
【NHK】
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160721/k10010603531000.html
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