海外勤務中に死亡の会社員 過労による労災を認定
海外の子会社で勤務中に死亡した会社員の男性について、
過労による労災が認められました。
海外の勤務で国内と同じように労災が認められるのは珍しいということです。
この男性は、労災保険の「特別加入」の手続きが取られていなかったため、
労働基準監督署は労災と認めませんでした。
しかし、今年4月、東京高等裁判所が労災保険が適用できるとして労基署の決定を取り消しました。
男性は死亡する前、
時間外勤務が月100時間を超える長時間労働を続けていたということで、
7月12日、過労による労災と認められたということです。
【NHK】
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160721/k10010603531000.html
※労災に関連する情報を定期的にお届けしています。
武藤社会保険労務士事務所
〒500-8463 岐阜県岐阜市加納新本町3丁目1-503