2016年8月

契約社員に手当不支給は違法 会社に支払い命令

運送会社で契約社員のトラック運転手として働く男性が、
正社員に支払われる手当などとの差額分計約578万円を会社に求めた訴訟の
控訴審判決が26日、大阪高裁であった。

池田光宏裁判長は一審大津地裁彦根支部判決を変更し、
一部の手当の不支給は労働契約法に違反するとして77万円の支払いを命じた。

【時事通信】
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016072600758&g=soc

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  2016/08/31   muto1020
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使用者による障害者虐待件数が前年度より増加(平成27年度)

厚生労働省が、平成27年度「使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表しました。

これは、障害者を雇用する事業主や職場の上司など、
いわゆる「使用者」による障害者への虐待の状況や、
虐待を行った使用者に対して講じた措置などについて取りまとめたもので、
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づいて
年度ごとに公表されています。

取りまとめ結果のポイントは、以下のようになっています。

1.通報・届出のあった事業所は、1,325事業所で前年度より34.5%増加※1。通報・届出の対象となった障害者も、1,926人で前年度より50.9%増加※1。

2.使用者による障害者虐待が認められた事業所は、507事業所※2で前年度より69.6%増加※1。 3.虐待が認められた障害者は970人で前年度より100.8%増加※1。虐待種別は、身体的虐待73人、性的虐待10人、心理的虐待75人、放置等による虐待15人、経済的虐待855人※3。

4.虐待を行った使用者は519人。使用者の内訳は、事業主450人、所属の上司48人、所属以外の上司2人、その他19人。

5.使用者による障害者虐待が認められた場合に労働局がとった措置は978件※4。

 ※1 平成27年度から件数の計上方法を変更したことが、増加の主な要因となっている。
 ※2 障害者虐待が認められた事業所は、届出・通報の時期、内容が異なる場合には、複数計上している。
 ※3 被虐待者の虐待種別については、重複しているものがある。
 ※4 措置の件数は、1つの事業所で虐待を受けた障害者に対してとった措置が複数あるものは複数計上している。


詳細は、以下のURLからご覧いただけます。

厚生労働省HP報道発表資料
「平成27年度「使用者による障害者虐待の状況等」の結果を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000131348.html

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  2016/08/29   muto1020
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平成28年度地域別最低賃金額改定の目安は20円以上に

厚生労働省が、平成28年度の地域別最低賃金額改定の目安について
中央最低賃金審議会の答申の内容を公表しました。

答申によると、各都道府県の引上げ額の目安については、
※Aランク25円、Bランク24円、Cランク22円、Dランク21円となり、
引上げ額の全国加重平均は24円(昨年度は18円)。
目安額どおりに最低賃金が決定されれば、
最低賃金が時給で決まるようになった平成14年度以降で最高額となる引上げとなります。

また、全都道府県で20円を超える目安額となっており、
引上げ率に換算すると3.0%(昨年は2.3%)となっています。

今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、
地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、
各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。

※Aランク 千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
    Bランク 茨城、栃木、埼玉、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島
  Cランク 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、香川、福岡
  Dランク 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

詳細は、以下のURLからご覧いただけます。

厚生労働省HP報道発表資料
「平成28年度地域別最低賃金額改定の目安について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000131557.html

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  2016/08/22   muto1020
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厚労省 育児・介護休業法改正リーフレット公開

厚生労働省が平成29年1月1日施行の
育児・介護休業法が改正ポイントをまとめたリーフレットを公開しました。

今後、見直しされる予定のものもありますが、
(1)介護休業の分割取得
(2)介護休暇の取得単位の柔軟化
(3)介護のための所定労働時間の短縮措置等
(4)介護のための所定外労働の制限(残業の免除)
(5)有期契約労働者の育児休業の取得要件の緩和
(6)子の看護休暇のの取得単位の柔軟化
(7)育児休業の対象となる子の範囲
(8)いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置の新設
について、わかりやすく掲載されています。

事業主に義務付けられる各制度の詳細な内容については、
決まり次第、厚生労働省のホームページなどでお知らせしていくそうです。

■育児・介護休業法が改正されます!-平成29年1月1日施行- [1,284KB]
≫ http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h28_06.pdf

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  2016/08/17   muto1020
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事務所通信8月号 |武藤社会保険労務士事務所

事務所通信2016年8月号を掲載させて頂きます。

201607tsuus...

事務所通信8月号
 

お役立て頂ければ幸いです。
 

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  2016/08/03   muto1020
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