運送会社で契約社員のトラック運転手として働く男性が、
正社員に支払われる手当などとの差額分計約578万円を会社に求めた訴訟の
控訴審判決が26日、大阪高裁であった。
池田光宏裁判長は一審大津地裁彦根支部判決を変更し、
一部の手当の不支給は労働契約法に違反するとして77万円の支払いを命じた。
【時事通信】
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016072600758&g=soc
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