顧問先の企業様から、出向についての質問を受けることがあります。
出向してきた社員を関係取引先に出向させることは可能か?
いわゆる二重出向が可能かということですが、在籍出向の場合、出向元、出向先
双方と労働者との間で雇用契約があるとされるため、可能なように思われがちですが、
一労働契約を出向元、出向先が分割し、それぞれが部分的に雇用契約関係をもつこ
ととなります。
この場合、出向を命ずる権利は、出向元にあるとされ、出向先が出向を命ずることはできず、
もし再出向をさせたい場合は、社員を出向元へ復帰させた上で、再度出向を命ずることと
なりますので注意が必要です。
武藤社会保険労務士事務所
労働保険事務組合 労働問題解決研究会