11月1日、某研修会に参加し、裁判所の手続きについて職員の方から話をお聞きしました。労働審判、訴訟、保全、調停、支払督促について、メリット、デメリットを解説をしていただきましたが、これまで私が少なからず誤解していた事を思い知らされました。特に少額訴訟は簡単にできるものと思われがちですが、(わたしもその様に解釈していました)裁判所(簡易)から判断(判決)が示されると、控訴できず(ただし、異議申立てが1回のみ認められる)やり直しがきかないため、通常訴訟より難しいと言っておられました。一方、調停は、回数の制限がなく、当事者はじっくり話を聴いてもらうことが出来、将来的に合意が望める場合は有効であることなどから、裁判所でも調停案(労働審判と同様のもの)を提示して調停の有効活用を勧めていることなどもお聞きしました。私も労使のトラブルの間に入ることが多いため、非常に参考になりました。 武藤社会保険労務士事務所