年次有給休暇は基準日(年次有給休暇の付与日)において、予定される所定労働日数に応じて付与されることを原則としていますが、1週間の所定労働日数が月曜日から金曜日までの5日間などと特定せずに勤務をしている労働者の方もおられます。その際、週所定労働日数を明確にできない場合が出てきますが、厚生労働省の通達では、雇い入れの日から起算して6か月間の労働日数を2倍した日数を年間所定労働日数とみなして判断して差支えないとしています。例えば、入社から6か月間の勤務日数の合計が50日であれば、50日×2=100日となり、年間所定労働日数を100日とみなすことができます。したがって、この場合は比例付与の対象となり、3日間の年次有給休暇が付与されることとなります。 武藤社会保険労務士事務所