産業医業務にかかわる労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案が
パブリックコメントに公開されました。
改正内容の主なものは次のようになっています。
1.産業医の作業場等の巡視頻度について
衛生管理者から産業医に巡視結果等が提供される場合で、かつ事業者の同意がある場合は少なくとも2月に1回とする。
2.時間外が1月100時間超の労働者に関する産業医への情報提供について
毎月1回以上行うこととされている労働時間の算定で、1週間当たり40時間を超える時間外労働が100時間を超えた労働者の氏名とその超えた時間に関する情報を事業者は産業医に提供するものとする。
3.各健康診断の結果に基づき医師または歯科医師への情報提供について
医師または歯科医師が各健康診断の結果に基づき労働者から意見聴取する際に必要となる情報の提供を求められた事業者はこれを提供するものとする。
この改正にかかる意見募集は、平成29年1月26日までです。
詳細は、以下のURLからご覧いただけます。
パブリックコメント「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案に係る意見募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160333&Mode=3
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