本年1月から、改正育児・介護休業法等が施行され、
「妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とするハラスメントの防止措置」を講ずることが義務化されます。
この防止措置に関する規定は、派遣労働者にも適用されることが明確にされており、
「派遣先で就業する派遣労働者については、派遣先も事業主とみなして、
防止措置義務を適用する」こととされています。
また、この改正に合わせて、
「事業主による育児休業等の取得等を理由とする不利益取扱いの禁⽌規定を派遣先にも適用する」こととされました。
今回、このような改正を反映させた労働者派遣事業関係資料が公表されました。
派遣元から受け入れている派遣労働者だからといって、
いわゆるマタハラなどが許されるということはありません。
派遣先ではそのような注意喚起が必要かもしれません。
詳しくは、こちらをご覧ください
・労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/
改正概要はこちら
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/dl/kaiseigaiyou.pdf
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