退職後の年次有給休暇の取扱いについてご質問がありました。
本日、8月10日に退職した社員さんから年次有給休暇が残っているからその分を消化したいとの申出があったとの事でした。
どのような対応をしたら良いかとのご質問でしたが、年次有給休暇は退職と同時に
消滅しますと申し上げました。つまり、退職後は年次有給休暇を使う余地がないということです。
その点を誤解しておられて、通常の賃金を支払わなければならないだろうかとか、買取が必要だろうかとか考えられる使用者の方も多いかと思いますが、誤解のないようにしていただきたいと思います。
武藤社会保険労務士事務所