先日、某会社の社長さんから労働者が妊娠しているが、出産前後は休みを取らせなければならないのか?との質問がありました。基準法上、産前6週間、産後8週間は労働者から請求があれば就業させてはいけない旨をご説明しました。ただ、産前に労働者から請求がなければ働いてもらうことは可能であること。産後は6週間を経過し、労働者が請求した場合は、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができることをお話しました。また、育児休業を開始した日の属する月から終了日の翌日の属する月の前月までの社会保険料が本人だけでなく会社も免除になることをお話したところ、非常に喜んでおられました。 武藤社会保険労務士事務所