賃金の見直しについて

 本日、刈谷、豊田、知多のお客様を訪問させていただきました。ある会社から拘束時間の長い労働者の賃金についてご相談がありました。 その中で基本給+固定残業給のお話をさせて頂きました。家族手当等、一部の手当を除き、手当は時間外労働の割増賃金の算定基礎としなければなりませんが、手当を基礎に含めず賃金を支払っていたことにより、労働者から不払い残業代を請求される事例が増えつつあります。労働基準法上、賃金の時効は2年ですので、支払請求を受けた場合には相当な額になることが予想されます。その点を踏まえて今後見直しを行っていく予定です。                                                            

  2013/10/23   muto1020
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特定社会保険労務士 武藤 功

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