労災隠しについて

業務上の災害(いわゆる労災)が発生した場合、皆さんの会社ではどのような対応をしておられるでしょうか。

通常は、

1、病院で治療を受ける場合、5号様式(療養補償給付たる療養の支給請求書)を作成し病院へ提出。

2、労働者が療養の為に賃金を得られなかった場合、8号様式(休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書)を作成し病院に提出し、証明をもらった後、所轄の監督署へ提出。

上記の1→2の流れは、よくご存知なのですが、労働者が4日以上休業した場合に23号様式(労働者死傷病報告書)を所轄の監督署に提出が必要となりますが、提出を忘れている会社を見かけることがあります。

労災の手続をしてあるから大丈夫と思われるかもしれませんが、労災上の手続に加え、労働者死傷病報告書を必ず提出することをお忘れなく。

労働者死傷病報告書が提出されていない場合や虚偽の報告をした場合は、労災隠しとして事業主が刑事責任を問われる可能性があるので十分注意をしてください。

 ろうそうしゃしろ労働安全衛生規則第97条(労働者死傷病報告書)では、事業者は労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したときは、遅滞なく様式23号による報告書を所轄労働基準監督署に提出しなければならないと定められています。

 

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特定社会保険労務士
武藤 功


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  2013/09/23   muto1020
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